標記について、別添のとおり定めたので通達する。
なお、細部については別に示す。
添付書類:「技術研究本部における事務官等の統一研修設置要綱」
技術研究本部における事務官等の統一研修設置要綱
(趣旨)
第1 技術研究本部の研究職技官及びII・III種の事務官等に対する統一研修の設置について必要な事項を定める。
(研修の目的)
第2 統一研修は、研究職技官に対し各補職段階において、その職務と責任の遂行に必要な知識、技能を習得させ、研究者として必要な能力、資質等を向上させること及びII・III種の新規採用事務官等に基礎的知識を習得させることを目的とする。
(統一研修の種類)
第3 統一研修は、I種採用技官必修課程、研究職技官実務研修、中堅幹部研修、研究職室長級研修、II・III種採用者初任研修、その他技術研究本部長が定めるものとする。
(I種採用技官必修課程)
第4 I種採用技官必修課程は、技術研究本部に採用されたI種の研究職技官に対し、技術研究本部の任務及び所要の基礎的知識を習得させるために行う。
2 技術研究本部に採用されたI種の研究職技官全員とする。
(研究職技官実務研修)
第5 他の研究所等の研究開発の取り組み方等を実地に経験させ、研究者としての主体性を養うとともに、視野の拡大を図らせるため研究所等間の交流を行う。
2 原則として、入庁5年目のI種採用技官で中堅幹部研修受講前の者とする。
3 交流期間は、1年間とする。
(中堅幹部研修)
第6 中堅幹部の研究職技官に対し、防衛技術分野における広い視野に立った知識を養うために行う。
2 原則としてI種の研究職技官で、研究職3級へ昇任する1年から3年前の者及びそれ相応のII・III種の研究職技官とする。
(研究職室長級研修)
第7 室長級の研究職技官に対し、管理的職務の遂行に必要な行政的視野の拡大及び管理能力等の向上を図るために行う。
2 原則として、研究職4級の者とする。
3 原則として、年齢50歳以下の者とする。
4 人事院の課長補佐級等研修を修了していない者とする。
(II・III種採用者初任研修)
第8 防衛庁職員としての自覚と心構えを育成するとともに、組織及び任務等の概要を理解させ、業務の基礎的知識を付与することにより職務を遂行する能力を養成するために行う。
2 技術研究本部に採用されたII・III種の事務官等とする。
(統一研修の期間等)
第9 統一研修の期間、研修受講者数及び内容等は、技術研究本部長が別に定めるところによるものとする。
(統一研修の支援)
第10 各部長、研究開発評価官、各開発官、各研究所長、先進技術推進センター所長、各試験場長及び各支所長は、統一研修に際し協力支援を行うものとする。
(その他)
第11 各研修において、他の機関の長から依託を受けた場合は、支障のない範囲内で受け入れるものとする。